10号物件の紹介③

こんにちは。記事の閲覧ありがとうございます。

 

 

転勤を見据えてヤドカリ投資を実践していることを前回の記事では紹介しておりました。その物件が事故物件でやや安めで貸しに出したと書いておりました。

 

 

該当の物件では、前所有者の方がリビングにて手首を切り自殺されたようです。内覧時点で、売買物件のマイソクに「告知事項あり」と書いてありましたので気になってはいました。また、告知事項があったからこそ同様のスペックの物件の中ではやや安く売りに出されていたようです。

 

 

suumoやathomeで同様の賃貸物件(岡山市南区で学区が近い、且つ築15~30年程度で土地の面積が一緒くらい)であれば大体8万5千円くらいで貸しに出されているようでした。私は事故物件ということを加味してやや安めに月額78,000円+共益費2,000円で貸しにだしました。

 

001426603.pdf (mlit.go.jp)

 

上記のとおり国交省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」というものを出しています。こちらによると、自然死でなくて自殺や特殊清掃が入るような死亡があってからは3年以内は告知すべきとのことです。貸しに出し始めた時点で前の所有者の自殺があってから1年程度しかたっていませんでした。そのため募集をする際にも自殺があった旨告知をしています。

 

 

しかしながら、私は今の借主が退去となり自殺から3年以上たった後も告知はするつもりです。なぜなら近隣の住民が前の所有者が自殺したことを恐らくご存じであり、入居者とお隣さんが仲良くなって自殺があった旨聞いてしまうリスクがあるためです。後から知って「なぜ告知しなかったんだ。それなら退去する」などと言い出されても厄介です。それなら最初から告知して、自殺が過去にあっても特に気にしないという方に入ってもらったほうがトラブルが生じません。

 

 

実際に事故物件であることを、内覧があって入居検討される方には不動産業者を通じて伝えていきました。きちんと告知したにも関わらず、募集を始めてから1か月も立たずに入居が決定となりました。現在の入居者は全く事故物件だとしても気にならない人なんだそうです。中にはこういう方もいるのでしょう。

 

 

あとは南区のこの人気エリアでの戸建賃貸というのがかなり希少であり、しかも他物件よりも安めの賃料設定で出しましたので魅力的に映ったのでしょう。仮に事故物件でも物件に力があれば十分貸せるんだなということが勉強になりました。