7号物件の紹介②

記事の閲覧ありがとうございます。

 

前回に引き続いて7号物件の紹介です!

今回の物件は岡山市内の比較的栄えたエリアで70万で購入しています。

 

 

かなり安く仕入れることができたのですが、こちらの物件にはまともな接道がありません。とある団地の中にこの物件はあるのですが前方の道路は幅員1メートル程度で車の進入は不可能です。車社会の岡山において車で進入できない物件はやや客付けのハードルが上がります。

 

f:id:sakuraiyuu1:20220311204847p:plain

ちなみに中はかなりボロボロでした笑。

雨漏りや傾きなど大きな費用がかかる修繕は必要ありませんでしたが、きれいな状態で住めるようにするには手間とお金がかかりそうな印象でした。

 

 

実はこの物件、ある意図があって購入しています。というのもDIY可で1万円で入居の募集をしています

 

 

大家の会の先輩大家さんの中にはたまにノーリフォーム貸をされている方がいます。ノーリフォーム貸しとは、その名のとおりノーリフォームで貸すことです!笑

(何の説明にもなっていないですね)

 

 

「え、あんなボロボロ、家の周りが草だらけの物件ノーリフォームで貸せるの?」と思ってくれた方がいればうれしい限りですwでも実際あのままで1万円で貸せました。ちなみにお手洗いは和式・汲み取りです。

 

 

でもですね、DIYできる入居者さんであれば話は変わってきます。工務店に勤務されてて工事のノウハウがある方は自分で直せてしまいます。私はこういう方をターゲットにして貸しにだしていたところ見事に狙いが当たりました。

 

 

いまは30代前半の男性と飼い猫2匹が入居してくれています。物件の内覧の際には「壁紙など自分で張り替えていいですか?」「風呂のタイルなど自分で変えてもいいのでしょうか」などと確認がありました。私はOKをだしており恐らくもう入居者さんによるDIYが完了しているはずです。

 

 

私はこのように入居者によるリフォームを期待してDIYしてくれる方に安く貸し出したのです。

 

 

ちなみに賃貸物件の契約において、借主が借家に付与したリフォームの費用を貸主に請求できるという権利があります。これを造作買取請求権といいます。

造作買取請求権とは|不動産用語を調べる【アットホーム】 (athome.co.jp)

 

この権利を借主から行使されると貸主は拒否できずリフォーム費用を払わないといけません。ただ、恐らく99%の確率で普通の借主さんはこういった権利があることをご存じないです。また、ご存じだったとしても賃貸契約の特約の中に「造作買取の義務を放棄する」特約を入れれば後から請求できなくなりますのでこういったテクニックもあります。

 

 

話を戻すと、こういった特殊な狙いを持ちながらボロボロの古家を安く募集しました。ほかの物件とくらべてかなりエッジが立っており目立つものでした。実際にネットに掲載してもらってから相当数の問い合わせがはいり着目度は高かったですw